知らないと損する!老人ホームの特徴と選び方 ~特別養護老人ホーム~

てんぱまる
この記事の著者
業界20年目になる特養の施設長。
地域密着型サービス外部評価調査員・実務者研修講師としても活動中。
保有資格はすべて一発合格。

【保有資格】
社会福祉士/介護福祉士/保育士/幼稚園教諭二種免許状/公認心理師/第一種衛生管理者/主任介護支援専門員

マルチーズが大好き。

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てんぱまる
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みなさんどうもこんにちは。

元介護士で、現役ソーシャルワーカー×心理師の「てんぱまる@tenpa_mal」です。

みなさんの家族や大切な方に介護が必要となった場合、施設に入居することが選択肢の1つとなります。

しかし施設を選ぶにしても、様々な種類の施設があり「どの施設がよいのか分からない」と悩んでしまう方は多いはず。

また、実際に介護職として働いている方の中にも、「自分の働いている施設はどのような特徴なのか」「他の施設と比べてどう違うのか」について、知らない方は多くいます。

今回は第1弾として、様々な種類のなかでもケアの質が安定して高く、費用が安価な施設で人気を集める「特別養護老人ホーム」の特徴をお伝えします。

現役でしか知り得ない実情や複雑な制度についても分かりやすく、丁寧にまとめています。

最後までご覧ください。

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目次

特別養護老人ホームの概要

まず安心材料の一つとなるのが、「特別養護老人ホーム」の設置主体は、社会福祉法人や地方公共団体に限られ、公的な施設であることです。

老人福祉法による「特別養護老人ホーム」という名称と、介護保険法による「介護老人福祉施設」という2種類の呼び名があります。

混乱する方もいますが、全く同じ施設を意味し、略称として「特養とも呼ばれています。

公的な施設であるが故に、人員配置や設備などの指定基準が厳格に定められています。

入居一時金は不要で、生活保護世帯と住民税非課税世帯に対して減免制度もありますが、「原則、要介護3以上」という入居要件があり、誰でも入居できる施設ではありません。

このことから、入居しているほとんどの方が車椅子で常時介護が必要な重度者のため、一度入居すると自宅に戻ったり他の施設へ移らず、そのまま最期まで住み続けます。

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よって、「終の住処(すみか)」とも呼ばれています。

施設を選ぶ際、経済的な理由やケアの質を求めるのはもちろんですが、「何度も施設を変えたくない」「最期まで安心して過ごしたい」という理由で「特養」を希望する方が多くいます。

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特養の種類

続いては「特養」の種類についてご説明します。

「特養」には大きく分けて、下記の3種類があります。

  1. 広域型
  2. 地域密着型
  3. 地域サポート型 

1.広域型(単独・併設)

「広域型」は、定員が30名以上の施設で、入居者の居住地域(住所)の制限がなく、申し込みできます。

一般的な「特養」と呼ばれる施設は、「広域型」のことを指しています。

単独の施設だけではなく、通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)が併設している施設も多くあります。

2.地域密着型

「地域密着型」は、定員が29名以下の施設で、設置されている市区町村に住民票がある方のみが入居でき、さらに下記の3種類に細分化されています。

  1. サテライト型
  2. 単独型
  3. 併設型

1.サテライト型

「サテライト型」は、定員30名以上の本体施設とは別の場所で運営されている施設を指します。

原則的には、公共交通機関などで20分以内の場所に配置されている必要があり、同法人が運営しなければなりません。

本体施設は「特養」以外に、「病院」「診療所」「介護老人保健施設」の場合もあり、通常の人員配置基準や設備基準よりも緩和されているのが特徴です。

2.単独型

「単独型」とは、本体施設のない定員29名以下の施設で、小規模でアットホームな雰囲気が特徴です。

介護サービスや設備面、入所要件などは他の「特養」と同様ですが、リビングと個室を備えた「ユニット型」の施設がほとんどとなります。

3.併設型

「単独型」の施設に短期入所生活介護(ショートステイ)や小規模多機能型介護、通所介護(デイサービス)が併設している施設を指します。

本体施設のない定員29名以下の施設であることは、変わりません。

3.地域サポート型

「地域サポート型」は老人ホームと名前がついてはいるものの生活の場ではなく、在宅介護を受けている方を対象に「365日・24時間体制」で巡回や電話による安否確認などを行う施設です。

施設によって、利用できる居住地域に制限があります。

介護老人保健施設との違い

ここで、1番混同されやすい施設である「介護老人保健施設」との違いに触れます。

先程もお伝えしたとおり、「特別養護老人ホーム」には「介護老人福祉施設」というもう一つの呼び名があるため、混同する方が多くいます。

「特別養護老人ホーム」が「特養」と呼ばれていることに対し、「介護老人保健施設」は「老健」と呼ばれているため、略称で覚えたほうが間違いは少ないでしょう。

「特養」は、一度入居すると自宅に戻ったり他の施設へ移らず、最期まで住み続けることができる「生活の場」で、「終の住処(ついのすみか)」となります。

これに対して「老健」は、3~6ヵ月程度の入所期間を前提に、医療的ケアや介護を受けながらリハビリに取り組み、在宅復帰を目指すための「中間施設」です。

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要介護1〜5」と軽度者から重度者まで幅広く入所していることも特徴の1つですね。

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特養の費用・料金と内訳

あなたが施設を選ぶ際、最も気になるのが「いくらかかるの?」ではないでしょうか。

施設見学や申込みの際、「まずは先にいくらかかるか教えて欲しい」という方も多くいます。

「特養」の費用・料金形態は、入居する方の要介護度、居室のタイプ、世帯所得によって異なるのが特徴です。

「特養」の費用・料金の内訳は下記の5項目で、「有料老人ホーム」で求められるような入居一時金は必要はありません。

  1. 施設介護サービス費
  2. 介護サービス加算
  3. 居住費
  4. 食費
  5. 日常生

1.施設介護サービス費

入居すると負担する基本的なサービス費用・料金です。

介護保険が適用され、入居する方の世帯所得によって1割~3割と自己負担が変わります。

もちろん、世帯所得が多い方の負担割合は高くなります。

また、要介護度によっても違いがあり、「要介護5」と認定を受けた方が1番大きな負担額となります。

日額のため、月の途中で入居・退居しても、施設でケアを受けた日数のみ請求されます。

2.介護サービス加算

こちらも「施設介護サービス費」と同様に介護保険が適用され、1割~3割の自己負担となります。

より良いケアを提供するための設備、人員配置、サービスなどに応じて追加される仕組みになっています。

日額、月額と加算の種類に応じて変動するため、確認するのが良いでしょう。

3.居住費

「居住費」とは、賃貸で言うところの「家賃」のようなものです。

「多床室(相部屋)」「従来型個室」「ユニット型準個室」「ユニット型個室」の順番に費用が増えます。

プライベートな空間が確保され、個別ケアに適した環境の「ユニット型個室」が、1番大きな負担額となります。


※生活保護世帯もしくは住民税非課税世帯に対して、減免制度があります。

4.食費

原則、1日3食分すべての料金が請求されます。

そのため、外泊によって夕食を食べなかった場合でも料金は変わりません。

しかし、入院や複数日の外泊など、あらかじめ一定期間施設で食事を摂らないことが決まっている場合、自己負担はありません。

※こちらも「居住費」と同様に、生活保護世帯もしくは住民税非課税世帯に対して、減免制度があります。

5.日常生活費

理美容代、医療費(医療保険適応)、娯楽費、日用品、嗜好品などにかかったものは介護保険の対象外で、自己負担となります。

ただし、おむつ代や日常的な洗濯代については、施設側の負担で自己負担はありません。

また、介護用ベッドや標準型の車椅子においては施設の備品として設置され、自己負担を求められることはありません。

例外として、特殊な車椅子が必要な場合は、別途で購入・レンタル代の自己負担を求められることがあります。

特養の費用・料金の減免制度

「特養」は公的な施設で介護保険が適用されるため、自己負担が低額に抑えられ、さらに4つの減免制度が設けられています。

  1. 介護保険負担限度額認定制度
  2. 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
  3. 高額介護サービス費
  4. 高額医療・高額介護合算療養費制度

1.介護保険負担限度額認定

「介護保険負担限度額認定」は、居住費と食費の負担限度額の上限を超えた分について、減額する制度です。

生活保護世帯もしくは住民税非課税世帯であることに加えて、預貯金等の資産合計額が、定められた金額以下の方が対象です。

第1段階から第4段階の区分があり、区分によって居住費と食費の負担限度額の上限が変わります。

>>介護保険負担限度額認定の詳細はこちら

2.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」は、生活保護世帯もしくは住民税非課税世帯を対象に「介護サービス費」「介護サービス加算」「食費」「居住費」の自己負担額が4分の1軽減される制度です。

主な要件は下記の通りになっています。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増加するごとに50万円を加えた金額以下であること
  • 預貯金等の資産が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増加するごとに100万円を加えた金額以下であること

3.高額介護サービス費

「高額介護サービス費」は、介護保険を利用した「介護サービス費」の自己負担額が月額の限度額を超えた場合に、払い戻される制度です。

こちらも世帯の収入に応じて、区分ごとに負担額の上限が決められています。

なお「高額介護サービス費」の対象は、介護保険適用のサービスにかかる費用のみです。

「食費」「居住費」「日常生活費」などは対象となりませんので、気を付けてください。

>>高額介護サービス費の詳細はこちら

4.高額医療・高額介護合算療養費制度

「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、医療保険と介護保険両方の自己負担合計額が年間の限度額を超えた場合に、払い戻される制度です。

所得や年齢に応じて、区分ごとに負担額の上限が決められ、世帯単位となります。

こちらも「居住費」「食費」「日常生活費」は払い戻しに含まれません。

>>高額医療・高額介護合算療養費制度の詳細はこちら

特養の人員配置基準

「特養」の人員配置基準は、以下の通り厳格に定められています。

職種によって非常勤や兼務が認められますが、必ず配置されていなければならない8職種です。

  1. 管理者(施設長)…1(常勤であれば同一敷地内他職種と兼務でも可)
  2. 医師…入居者の健康管理および療養上の指導を行うために必要な数非常勤でも可
  3. 生活相談員…入所者の数が100またはその端数を増すごとに1以上(常勤かつ専従)
    ※有する資格…社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事等
  4. 介護職員(看護職員との総数)…入居者の数が3またはその端数を増すごとに1以上※有する資格…介護福祉士、実務者研修修了、初任者研修修了等
  5. 看護職員(介護職員との総数)…入居者の数が3またはその端数を増すごとに1以上。
    加えて、看護職員の数は入居者の数が30を超えない場合1以上、30~50を超えない場合は2以上、50を超えて130を超えない場合は3以上、130を超えて50またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
    ※有する資格…看護師、准看護師
  6. 栄養士又は管理栄養士…1以上(非常勤または他の隣接している社会福祉施設や病院等との兼務でも可)
    ※有する資格…栄養士、管理栄養士
  7. 機能訓練指導員…1以上(非常勤または兼務でも可)
    ※有する資格…理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師
  8. 介護支援専門員(ケアマネジャー)…入居者の数が100またはその端数を増すごとに1を標準とする(常勤であれば兼務でも可)

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特養の基本サービスと選ぶポイント

「特養」では介護支援専門員が作成する「施設サービス計画」に沿ったかたちで、食事(栄養管理)、入浴、排せつ(おむつ、トイレ、褥瘡予防)、整容(口腔衛生等)、相談及び援助、機能訓練、健康管理などのサービスが提供されます。

常時介護を必要とする重度者が、安心で快適に日常生活を送ることができるよう整備されています。

また、法令においてスタッフへ研修(高齢者虐待・身体拘束・感染症など)を受講させるための必要な措置が義務化され、ケアの質が担保される体制になっています。

このように「特養」の基本となるサービスは、運営基準に沿って整備されていますが、施設の種類や人員配置などによりサービスの内容や質に違いが出ます。

ここからは、「施設を選ぶ時に確認するポイント」について、詳しくご紹介していきます。

ポイントは下記の5つとなります。

  1. 設備・環境(ハード面)
  2. 食事
  3. 機能訓練(リハビリ)
  4. 健康管理
  5. スタッフ(生活相談員)の様子や印象

1.設備・環境(ハード面)

まず一番最初に確認するポイントは、「施設の設備や環境(ハード面)」です。

特に重要なのは、入居者のプライベートスペースとなる「居室のタイプ」ではないでしょうか。

居室は、入居者が施設の生活において、最も長い時間を過ごす場所となります。

また、「多床室(相部屋)」、「個室」どちらを選ぶかは、負担しなければならない費用・料金にも大きく影響があります。

「寂しいのは嫌いだし、できるだけ費用をかけたくない」、「プライベートスペースを大切にしたい」など、自身の希望に合った「居室のタイプ」を選びたいですね。

さらには「居室のタイプ」に限らず、施設全体の雰囲気も大切にしたいポイントです。

コロナ禍以前は、実際に施設内を見学してから申し込むことができました。

しかし、現在は感染症拡大防止の観点から、施設の中まで自由に見学することができないところが増えています。

ホームページやパンフレットの印象だけで入居を申し込み、決めてしまう方もいますが、可能な限り直接施設へ出向き、外観や玄関先だけでも確認することをお勧めします。

2.食事

次の確認ポイントは「食事」に関することです。

「特養」では、栄養士または管理栄養士が高齢者に合わせた献立を作成し、個々の状態に合わせた食事を提供しています。

病気に合わせた療養食(糖尿病食・心臓病食等)の提供に加えて、嚥下機能(飲み込む力)が弱った方でも食事が摂れるよう、嚥下調整食(介護食)が提供されます。

「刻み食」「ソフト食」「ゼリー食」「ムース食」「ミキサー食」など、施設によって提供できる嚥下調整食(介護食)の呼び名や種類が異なるため、確認すると良いでしょう。

調理自体を外部委託(外注した調理済みの食材を温めるだけ)する施設もあれば、すべて手作りで調理する施設など、調理の体制・工程は様々で味や見た目には違いがあります。

「季節や行事に合わせた食事が提供されているか」など、申し込みの際に「食事」に関することを確認すると良いでしょう。

3.機能訓練(リハビリ)

「特養」では、機能訓練指導員による「リハビリ」を、受けることができます。

ただし、トイレ時の立ち上がり、車椅子の自走、整容・着替えなどといった、日常生活における「生活リハビリ」が中心となります。

維持期のリハビリと呼ばれ、在宅復帰を目指すための「回復期リハビリ」を行う「病院」や「介護老人保健施設」とは違いがあります。

人員配置基準でも記載しているように、「特養」の機能訓練指導員として認められる資格は多数あるため、有する資格によって長所や特徴が異なります

また、常勤なのか非常勤なのかによって、施設で行われているリハビリの頻度や質に違いがあります

「少しでも質の高いリハビリをして欲しい」と希望される方は機能訓練指導員の有する資格や常勤or非常勤を確認するのが良いでしょう。

4.健康管理

続いての確認ポイントは「健康管理」に関することです。

「特養」には医師の常駐は義務付けられておらず、非常勤であることが一般的だということを忘れてはいけません。

そして医師と同じ医療職である看護職員は、常勤の配置が義務づけられているものの、24時間の常駐は義務づけられておりません。

なかには24時間常駐している施設もありますが、あまり多くは見られず、夜間は「オンコール」で、緊急時に看護職員が駆けつける体制がほとんどです。

そもそも「特養」は「生活の場」という施設の位置づけから、医療ニーズの高い(常時痰吸引が必要な方や気管切開など)入居者の受け入れは想定されていないのです。

よって、24時間の医療サービスが必要な方は「特養」が施設の選択肢として適切ではない可能性があります。

「介護老人保健施設」「介護医療院」「有料老人ホーム」など、「特養」以外の施設も選択肢に入れて考えてみましょう。

また「終の住処(ついのすみか)」としての役割を期待されている「特養」ですが、地域の実情(死亡診断してくれる医師が少ないなど)により、看取りができない施設もあるため、きちんと確認するのが良いでしょう。

「ぎりぎりまで施設で過ごし、最期の死亡診断は協力医療機関である病院に搬送してから」という施設も見られます。

5.スタッフ(生活相談員)の様子や印象

最後の確認ポイントは、言わずと知れた「スタッフの様子や印象」です。

コロナ禍以前は施設内の見学を通し、実際に入居者をケアするスタッフの様子や印象を確認することができましたが、現在は難しい状況です。

よってまずは申し込みの際、施設の窓口として対応する「生活相談員」が「親身になって話を聞いてくれるか」「丁寧に対応してくれるか」などを観察しましょう。

「生活相談員」は入居した後も施設の窓口として、家族との連絡調整を行う職種です。

また「生活相談員」は、施設内の多職種と連携を図るうえで中心となる存在で、施設全体のケアに対して大きな影響を及ぼします

「生活相談員」の印象が悪いとするなら、入居する施設として別の施設を選択する余地があるかもしれません。

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特養に入居するまでの流れと要件

ここで、「特養」へ入居するまでの流れと要件を確認しておきましょう。


入居するまでの流れは下記の通りとなっています。

入居するまでの流れ
  1. 問い合わせ・申し込み(可能であれば施設見学
       ↓
  2. 入居検討委員会の開催
       ↓
  3. 面接・状況調査の実施
       ↓
  4. 診断書・診療情報提供書(紹介状)の作成・提出
       ↓
  5. 入居・契約締結

施設によって多少異なる部分があると思われますが、流れと要件の詳細は申し込みの際に窓口となる「生活相談員」に確認するのが良いでしょう。

「特養」の入居要件が「原則、要介護3以上」となってからは、入居したいと希望する待機者が減少しました。

しかし、ケアの質が安定して高く、費用が安価な施設で人気を集めていることから、地域によっては入居するまで2~3年以上と長期間に及ぶことがあります。

その場合は「介護老人保健施設」「有料老人ホーム」「グループホーム」など、一時的に他の施設への入居を検討することも選択肢となります。

現に、手厚い人員配置で医師が常駐する、あるいは看護職員が24時間常駐するなど、医療サービスが充実している「有料老人ホーム」も存在します。

1.問い合わせ・申し込み

施設の窓口となる「生活相談員」へ連絡し、施設の特徴を伺いつつ、申し込みに際する必要書類などの確認を行いましょう。

「原則、要介護3以上」という入居要件がありますが、「要介護1・2」の場合であっても、虐待が認められる事例などは例外的に入居対象となる場合があります。

ただし、施設によっては、この他にも独自で入居要件を定めている場合があるため、申し込みの際には確認が必要です。

認知症のBPSD症状(徘徊・介護抵抗・暴力行為など)が著しい場合や、医療ニーズが高い(頻回な痰の吸引が必要、気管切開しているなど)場合は、申し込みの際に受け付けて貰えないこともあります。

2.入居検討委員会の開催

施設の指針に基づき、定期的に開催されます。

単純な申し込み順ではなく、申し込み者の「要介護度・日常生活自立度」「在宅サービスの利用率」「介護者の状況」などを総合的に判断し、入居の必要度合いを判定した順位が決定されます。

3.面接・状況調査の実施

順位に応じて入居が近づくと、施設のスタッフが本人のいる場所へ出向き、面接・状況調査が行われます。

病院に入院しているのであれば、医療ソーシャルワーカーや病棟看護師、在宅で過ごしているのであれば、家族やケアマネジャーなど、本人のことが分かる支援者との情報共有が行われ、施設でのケアが可能と判断されると、入居決定となります。

この場面でも、認知症のBPSD症状が著しい場合や医療ニーズが高い場合は、入居できないことがあります。

4.診断書の作成・提出

入居に際して「感染症に罹患していないか」などを確認するために「診断書」を作成し、提出が必要です。

加えて、主治医から施設の医師へ「診療情報提供書(紹介状)」を作成・提出して貰う必要があります。

5.契約締結・入居

入居日を調整し、契約締結となります。

特養の良い点と悪い点

最後に、良い点悪い点をしっかりと整理してみましょう。

  • 運営基盤が安定している
  • 多職種が配置され、サービスの質が安定して高い
  • 入居一時金が不要で、費用・料金が安価である
    ※特に生活保護世帯と住民税非課税世帯は優遇される
  • 多床室(相部屋)か個室か選択できる・看取りにも対応し、最期まで施設を変えずに過ごせる
  • 「原則、要介護3以上」でなければ入居できない
  • 待機者が多く、申し込みを行ってから入居するまで時間がかかる
  • 回復期リハビリの実施は望めない
  • 医療サービスは十分とは言えない
    ※特に医師は常駐されず、夜間は看護職員が配置されていないことが多い
  • 認知症ケアには特化していない

おわりに・・・

わたしが日頃の業務(特養の生活相談員)において受ける相談の多くは、「病院から退院を求められている」「老老介護で限界だ」「働いているから介護できない」などと焦り、ゆっくりと施設を選ぶ余裕などありません

なぜならば、ほとんどの人が実際に介護が必要となる当事者にならなければ、施設について知ろうとは思わないからです。

これは、実際に介護職として働いている方にも同じことが言えます。

「特養」に限らず、様々な施設について知るきっかけが増えることは、当事者となった際に悩む人が減ることに繋がるはずです。

この記事が、みなさんの家族や大切な人が入居する施設選びや、日々の仕事に役立つことを願います。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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